2026年7月5日() 

歩数計  24,200歩      18.2km 積算歩行距離(11,018km)

🥵来た~~!家賃改定通知🥵

UR都市機構から簡易書留で書状が届いた

何だろ?

開けてみたら『家賃改定について』とある ヤバ!

入居して10年間、家賃改定は無かったが、昨今の物価高や民間賃貸住宅の家賃の上昇を考えると

いつ来てもおかしくない通知でした

URには近傍同種住宅の家賃と5%以上の乖離が生じた場合は適正な家賃に改定するという規則があり

私が住む住宅の場合乖離率は6.29%になっているそうです

つまり民間賃貸よりも6%以上安い家賃で住んでいるわけですね

改定率は+3.3%とあるので、乖離をゼロにするのではなく半分くらい是正するようです

改定家賃は9月1日から適用されて、私の場合で月3,600円家賃が上がります

ただし特別措置があり、世帯で一番収入が多い人が65歳以上で、かつ世帯全員の住民税課税所得

合計額が月額〇〇円(住宅の広さで変わる)以下の場合は、特別措置の適用を申請して、認められれば

新家賃は適用されず現行家賃のまま据え置くという緩和ルールです

特別措置は、一度認められると収入が増えない限り退去するまで減額家賃が適用され、今後の改定時

にも据え置きされます

ただし、毎年1回、前年の所得を届け出なければならないという手間が増えます

なお、〇〇円は『収入』ではなく各種控除後の課税所得なので、厚労省の2人世帯のモデル年金と

比較すると、多くの年金生活者(65歳以上)は特別措置が認められるような高めの金額になっています

私の場合は確定申告の収入-控除=所得で計算するとギリギリのような微妙な感触ですが、

確定申告(国税)の課税所得と住民税の課税所得は同一ではないし、自治体ごとに住民税の控除額が

異なるので自分では計算できません

また妻の課税所得は、なおさら分かりません(妻は国民年金だけなので非課税だろうと思いますが)

さて、特別措置が適用される条件のうち、年齢65歳以上はクリアした

あとは、2人の合計住民税課税所得が月額〇〇円以下かどうか・・

まぁ、案ずるよりも2人分の住民税課証明書を入手して確認する方が早い

区役所で交付してもらうよりもマイナカードを使ってコンビニで発行してもらうと手数料が

100円安くなるので明日にでも行ってみようと思っています