2025年6月19日(木)
晴れ
歩数計 12,300歩 9.2km(5,997km)
相続とは
終活を進める中で『相続』の準備は避けて通れませんが、そもそも『相続』で何・・?
意味は分かるけど、なぜ『相続』というのか? 調べてみた。
仏教用語で『相=いまの姿、あるがまま』『続=次に引き継ぐ』だそうです。
本来は仏教用語ですが、江戸時代から『跡目相続』など、一般用語になったらしいですね。
自分が死ぬと被相続人(私)の財産は相続人が相続しますが、その権利は法定相続人に限られます。
内縁、事実婚の妻などは遺言で指定されない限り相続の権利はありません。
この辺まではどなたもご存じでしょうが、いざ終活となると相続人を特定して遺産分割協議を
終えて金融機関等に申請しないと資産は凍結されたままになってしまいます。
その時に必要な書類が亡くなったひとの『生まれてから死ぬまでの連続した戸籍謄本』です。
再婚してないか?とか、生きてる子ども誰々?とか公的書類で相続人を確定するわけですね。
戸籍は本籍地から取り寄せるのが基本で、私のように横浜市に生まれ、結婚して藤沢市に転居し、
転勤で羽生市に住み、今、さいたま市に住み着いた場合は、それぞれの本籍地に出向いて、
戸籍謄本や除籍謄本(結婚したら除籍して新しい戸籍ができる)、など申請するしかありませんでした。
ところが・・
2024年から戸籍の広域交付制度ができて、最寄りの役所に行けば日本中どこに本籍地があっても
ワンストップで一連の戸籍謄本を取り寄せることが出来るようになりました。
最寄りの市からの要請に応じて国のデータセンターが全国の自治体のデータベースに照会して
取り寄せる仕組みらしいです。
『戸籍広域交付制度』と言います。
ただし、昨年(2024年)に出来た新しい制度なので、まだ準備できていない市もあるようです。
さて、歳の順に私が先に死んだとして、妻や子が私の生まれた時の本籍地なんて分かるだろうか?
私も妻の長崎県の実家の住所は知っていても本籍地なんて知りません。
実は、私自身も羽生市に本籍はあることは分かっていますが、最初に住んだ社宅を本籍にしたか?
それとも新築した自宅を本籍にしたか記憶が曖昧です。
そこで手始めに最寄りのコンビニに行き、戸籍を取り寄せようとしたら、羽生市はコンビニ請求の
対象になっていないことが分かりました。
その足で、北区役所に行き、市外本籍の場合の請求書に記入して窓口に出したところ、窓口の女性が
『本籍地の住所がはっきりしない場合は、戸籍を取り寄せるよりも、本籍地を記載した住民票を
請求した方が150円安くなりますよ』と助言してくれた。
おかげで450円払うところが300円で済んだ。
親切ですねぇ。
結局、羽生市で新築した時の住所を本籍地に登録してあったことが分かりました。
こういうことを一歩一歩積み重ねてルーツをたどって行かなければなりません。
気力と時間が必要です。
区役所で『行政相談会』というのをやっていて、お年寄りの相談員が暇そうにしていたので
広域交付制度について聞いたところ、『知りませんだって!』
チコちゃんなら『ボーっと生きてんじゃないぜ!』と怒られるところですが、補佐の女性職員が
『そういう制度があるんですよ』と助言していた。
ボールペンとポケットティッシュをくれたの許してあげる。
窓口の申請用紙にも広域請求の項目があり、『生まれてから死ぬまでの全部』という請求項目に
チェックを入れればOKだそうです。
相談員さん、しっかりしてね。
なお、閉じた戸籍(もう変わりようがない古い戸籍)は有効期限は無いので、生前に取っておくと
遺族は手間が省けて助かりますね。
うちなんて両親、祖父母、姉、弟もみんな死んじゃって、相続人は妻と娘だけです。
冷房
猛暑で室温が30℃近くまで上がったので、18日からエアコン冷房を付けました。
24時間運転して1日200円も電気代が上がりました。
去年も200円くらいだった。
室温は26℃前後を保っています。