2026年11月05日(木)
雨
歩数計 10,400歩 7.8km 積算歩行距離(11,835km)
ホームコンサート準備
昨日、エントリーの曲目の変更依頼がありプログラムを書き換えました。
まだ配布分は印刷してないので問題ありません。
また、出演者のお一人がプログラムに名前を記載しないようにとの希望がありましたが、
主催者よりダメが出たのでハンドルネームを追記させていただきます。
11月8日(日)に関連4団体との合同幹事会を開催します。
8日は大勢の方が練習に参加されると思いますが、幹事会は運営幹事以外にも、
お手伝いいただける方々にも参加していただくつもりです。
当日は日進公民館第3会議室と実習室を練習会場として予約してありますが、
第3会議室を10時から30分ほど幹事会が利用させていただきます。
倶楽部員は当日までに一堂に集まる機会がないので当日の受付時にプログラムを配布します。
関連団体さんには幹事会の席で人数分(45名)のプログラムを先行配布します。
幹事会終了後、倶楽部会員掲示板にプログラムを公表します。
11月8日以降にプログラムの内容に変更が生じたら変更通知で済ませます(再印刷はしない)
主催者より当座の費用をお預かりしたので、11月18日の納期までに会費が集まらなくても
弁当などの発注ができます。・・弁当は多分、当日の代引きだろうと思いますが・・
お茶とミカンを昼食に添えますが、会費はほぼお弁当代でなくなっちゃうので
今回は主催者の了解を得て倶楽部部費で添え物分を負担します。
来年もジョイントコンサートになるのかどうか分かりませんが、ゲストの方が本体よりも
多い催しになるのは間違いないので、会場利用料とか食事の添え物、資料印刷費などの負担を
倶楽部で負担するか按分するか考えないといけませんね。
75歳以上の金融所得が社会保険料計算に反映される
小さな記事が気になった。
何となく嫌な予感、年よりいじめかな・・と思ったが違うようだ。
2029年8月から実施されるようです。
生きていれば89歳になっていますね。💦
金融所得とは給与、年金以外の、預貯金、投資信託、債券、株式などの売却益や利子、配当の
ことを言います。
年寄りはお金持ちが多いから狙われたのかなと思います。が・・
金融資産そのものではなく、それから生み出された利益を所得に含めるという話です。
自営業者などが加入する国民健康保険や、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度では、
所得に応じて保険料が決まります。
証券会社で「源泉徴収あり」の特定口座を利用していても、確定申告をしなければ金融所得は
自治体に把握されず、保険料などに反映されませんでした。
(年金収入が400万円以下は確定申告をしなくても良い)・・その代わり各種控除も受けられない
年金400万円以下で配当金が500万あったとしても、確定申告しなければ自治体は知りようがない
申告しなければ配当混み900万の人も400万の人と同じ保険料なんです。
一方、確定申告した900万の人は高い保険料を払っている。
つまり、同じ金融所得を得ていても、確定申告をするかどうかによって、社会保険料などの負担に
違いが生じていたのです。 今回の改正では、こうした違いをなくすため、確定申告をしたか
どうかにかかわらず、金融所得を保険料などの算定に反映させる仕組みへと変えようとするものです。
当たり前を言えば当たり前ですね。
具体的には、金融機関が保有する金融所得の情報を、オンラインで後期高齢者医療広域連合に
提供する仕組みを整えます。
2029年1月から金融機関による情報提供が義務化され、まずは2028年分の金融所得が2029年8月から
反映される予定です
金融資産を「源泉徴収ありの特定口座」で運用している場合は、金融機関から国に情報が送られて
いるので金融所得は公的な総所得金額等に算入されています。
自治体はその所得をもとに社会保険料を算定します。
私は確定申告をしているので新制度になっても影響ないと思います。
75歳未満の人は対象外なのが不公平ですが、いずれ対象年齢が引き下げらるんでしょうね。